県議選でアルバイト大学生を雇うのお話
ちょっと県議選でアルバイト大学生を雇うについて書きます。
県議選で大学生に運動報酬を約束 73歳運動員を逮捕 滋賀
公選法では、事前に届けた選挙事務員など以外は、報酬を渡して選挙活動をさせることを禁じている。取締本部によると、白川容疑者は実際に大学生に現金を渡していなかったというが、約束したことが買収にあたるとしている
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110422-00000044-san-l25
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